知らないと後悔するクーリング・オフ
1.クーリング・オフ制度とは?
この制度は、訪問販売などによる悪質商法から消費者を保護するため、申込または契約から一定の期間内であれば、消費者は理由を問わず無条件に申込みを取り消し、契約を解除することができるというものです。
たとえば、突然の訪問や電話による勧誘であわてて商品を購入してしまった場合に、本当に必要かどうかよく考えてみて、やっぱり必要ないということであれば無条件で返品、解約ができる制度です。訪問販売によるリフォームだけでなく、その他の取引にも適用されます。
2.クーリング・オフが可能な商取引
クーリング・オフ制度を認めた「特定商取引に関する法律」に定める商取引には、次のような種類があります。
- ・訪問販売
- ・通信販売及び電話勧誘販売にかかわる取引
- ・連鎖販売取引…マルチ商法
- ・特定継続的役務提供にかかわる取引…エステティックサロン、語学教室、学習塾
- ・業務提供誘引販売取引…内職商法
このほかにもクーリング・オフ制度が適用されるものとして、
- ・割賦販売
- ・預託取引…現物まがい商法
- ・海外先物取引
- ・宅地建物取引
- ・ゴルフ会員権契約
- ・保険契約
などがあります。ただし、どんな場合でもクーリング・オフができるのではなく、法律で決められた条件を満たすことが必要になります。また、クーリング・オフができる期間もそれぞれ違いますので、注意が必要です。
3.訪問販売のクーリング・オフ
訪問販売の場合、クーリング・オフが可能な期間は、契約書を交わした日を含めて8日間となっています。具体例をあげると、契約書にサインしたのが1月10日だとすると、期間は1月17日までとなります。この期間内にクーリング・オフを行使すれば、次のようになります。
- ・契約は、はじめからなかったことになります
- ・違約金や損害金を、業者に支払う必要はありません
- ・頭金や申込金を支払っている場合は、返金されます
- ・商品をすでに受領している場合、返品費用は業者負担となります
このようにクーリング・オフ制度は、消費者保護を優先する視点から消費者側に大変有利な内容となっています。
4.クーリング・オフのやり方
クーリング・オフを行使するには、定められた期間内に意思表示をする必要がありますが、その意思表示は必ず書面ですることが求められています。口頭で伝えたとしても、電話で通知したとしても効力は発生しません。
期間を過ぎている場合は、当然無効となりますから書面の日付が大変重要になります。悪質業者はクーリング・オフを回避するため、「書面を受け取っていない」と主張することも予想されます。
そこで、期限内に書面を送ったことを明確にするため内容証明郵便で送付することが重要となります。さらに詳しい内容を知りたい場合は、各都道府県の消費生活センターなどに相談してアドバイスを受けて下さい。




