■免許について


建設業許可

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、建設業を営もうとする者は、28種の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。ただし、
@建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事
A一件の請負代金が1,500万円未満(消費税含)の建築一式工事
B木造住宅で延べ面積が150u未満の建築一式工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用
  に供するもの)については許可は不要です。

一級建築士事務所

建築士の資格を持つ設計技術者の事務所で、各都道府県に登録されている必要があります。業務として、建築の設計や監理・調査・鑑定、法令に基づく手続きの代理等を行います。

宅地建物取引業

宅地建物取引業者の事務所には、専任の取引主任者と呼ばれる人がいて、その事務所に常勤しています。宅地建物取引業者の事務所にはその事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で、専任の取引主任者を必ず設置する必要があります。

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